経営者ナビ >> 会社・法人の手続き >> 会社清算の流れと実務の解説
会社を設立する時は、これから営業を開始する住所を決定し、その住所の管轄エリアの法務局で法人設立の登記を行う必要があります。
この登記が行われて初めて法の人、としての法人扱いとなり、個人と同様に所得税、住民税の納付義務が生じることになります。
対して、会社を解散する際は、現在登記している法務局にて法人の清算に関する手続きを行い、登記簿謄本上から登記を抹消する事で、法の人としての立場を解消し、今後の納税義務などの負担を終える事となります。
今回は、会社の清算を行う為の2つの方法と、現実的に行うべき清算の実務について確認していきましょう。
会社清算とは、解散後の会社にある法的な「権利」や「財産」、「負債」を全て清算する為の事務手続きのみを実行するための清算手続きの事です。
法人、会社組織は「解散手続き」に続いて「清算登記手続き」までを行うことで、はじめて完全に会社が消滅する事になります。
法人格の消滅を図るためには『会社の解散』⇒『清算』の流れで手続きを行います。
尚、解散申告が終わり、会社の清算手続きに入っている会社は『清算中の会社』と呼ばれ、この段階では以前、法人格を有しているため、法人としての活動は可能です。
但し、清算中の会社の目的は、通常の営利目的の営業活動を行う事は認められておりません。
清算中の会社は利益の追求ではなく法人格が保有している『権利義務関係の清算』が目的であるため、資産の売却や金融機関との金銭消費貸借関係の清算業務を行う事が一般的です。
その為、清算中の会社が営業活動を積極的に行うようなことは禁じられております。
会社の清算方法は原則として通常清算(倒産)と呼ばれる清算方法で手続きが行われます。
一般的に会社をたたむ際は債務の返済が難しくなっている訳ですから、倒産という手続きを踏む訳です。
また、清算業務の遂行が困難と想定されるような特別なケースにおいては「特別清算」と呼ばれる清算方法で手続きが行われるケースもあります。
特別清算は裁判所を介して手続きを行う必要がありますが、通常清算と比較すると簡易的に手続きを行う事が可能となっております。
尚、特別清算に関しては4つの法人形態の中でも株式会社以外の会社組織は手続きを行う事ができません。
法人組織の清算は、費用も労力もかかります。
会社の清算を行うにはまず、会社の解散登記を行い清算人を選任した上で清算人が清算実務を行う流れとなっている点がポイントです。