法人解散・会社解散の流れ

社長・経営者の為の入門知識

経営者ナビ >> 会社・法人の手続き >> 法人解散・会社解散の流れの解説

◆法人解散・会社解散の流れの解説(目次)

法人は文字通り法の元に認められた人としての扱いを受ける営利組織です。

個人のように所得税・住民税といった税金(法人税)がかかります。

会社をたたむ際は、幾つもの書類を記載し手続きを得てようやく会社を解散する事が可能となります。

私の経験上、会社設立時よりも会社精算時は体力も労力もかかり、また、このような時はゆとりもなくメンタルも大きく削られます。

会社の清算手続きは決して楽しい作業ではありません。

それでは今回は法人の解散手続きの流れについて確認していきましょう。

目次

◆法人・会社の解散とは?

会社をたたむ、会社の倒産という話はTVニュース等でもよく耳にする言葉でもあります。

しかし実際に、会社組織、法人組織を解散する場合は、個人事業をたたむのとは訳が違い、一定の手続きの流れに沿って解散手続き、及び「解散登記」を行う必要がある点を把握しておく必要があります。

これは、会社は「法人」とも呼ばれるように法人格を与えられた組織であり、個人と同様に納税義務を果たし、財産や借入金を保有する能力を保持しているためです。

◆会社設立を検討している場合

特に株式による資金調達を行い会社をこれから設立しようと検討されている方や、合同会社などで共同経営を検討されている方の場合は、法人の設立前に会社の解散手続きの煩悩さについても一度考えておく必要があるでしょう。

会社を設立してみたものの経営がうまくいかず、「やっぱり辞めた」と簡単に会社を解散することはできません。

本当に法人設立の必要性があるかどうかについても一考する良いきっかけとなるかもしれません。

◆会社解散の流れについて

会社解散の基本的な流れについてここで一度確認しておきましょう。

法人組織の解散を行うにはまず、会社の解散登記を行う必要があります。

解散登記とは法務局の登記簿謄本上に、法人の解散を登記するという事です。

◆法人解散の申告・解散申請書類の作成

株式会社の場合、会社解散登記に限らず法人の定款変更を行う際には株主総会を開催し「特別決議」によって法人の解散を決定する必要があります。

特別決議では発行済株式総数の過半数以上の株式を有する議決権を保有する株主が出席し、「出席者の3分の2以上」の賛成によって決議することとなっております。

法人解散手続きの流れ【図】

最低資本金制度が変更となり一人オーナー経営者の会社も多くなりました。

私の取引先も個人経営の法人が増えました。

尚、一人オーナー会社の場合であっても当然ながら解散登記申請を行う為の申告書類を作成する必要があります。

合同会社の場合は株主という名目が存在しないため、株主総会を行う必要はありませんが、議決を行う際は基本的に全社員の同意が必要となります。

【関連記事】
⇒会社の種類と責任範囲(4つの法人形態の解説)

◆解散登記・清算人選任の登記

法人・会社解散手続きは、前述した解散登記申請を行い、最後に会社の清算手続きに移るための「清算人選任の登記」を行うことで完了します。

会社解散手続きにかかる登録免許税・登記費用【図】

小さな会社の場合は最終的に残る社長自身が清算人となるケースが大半です。私の場合もそうでした。

会社の清算手続きは自分一人で行う事も十分可能ですが、法務局の方は設立手続きは詳しい方が多いのですが解散となると戸惑う方が多いので、必要書類などのすり合わせがやや大変です。

尚、法人解散登記に必要となる登録免許税は3万円、清算人選任の登記に必要となる登録免許税は9千円となっております。

この登録免許税は法務局で収入印紙で納税します。

◆会社の解散は簡単にはできない

会社といえば、何となく自社ビルや事務所などの建築物をイメージされる方も多いかもしれません。

しかし、会社の実態は法務局に登記されている書類上、電子管理がなされている現在ではデータ上の存在に過ぎません。

法人の解散を行うということは、法人が保有している資産などの精算を行い、法務局に登記されている情報を変更する手続きを行う事を意味しております。

法人は営利活動を行う組織ですから、これらの法定上の手続きをひとつずつ得て、法人解散の解散が可能となるという訳です。